【教育訓練給付金】スキルアップのための学校の受講料が助成される
もらえるお金 | 届出先 |
---|---|
上限は10万円
課程は、英会話、簿記、調理師など様々 |
ハローワーク(公共職業安定所)、
各スクール |
失業中に資格を取得したり、
技術を学んだりしたいと考える人は多いと思います。
そのような意欲のある人の能力開発を
バックアップしてくれるの「教育訓練給付金」です。
学んだ講座の費用の一部を支給してくれます。
失業中の人ばかりでなく、
在職中の人でも給付が受けられます。
転職や再就職に備えることができる制度と言えるでしょう。
「教育訓練給付金」は、
厚生労働大臣指定となっている
専門学校や各種スクール、
通信教育などの講座を受講して、
全課程を修了するともらえます。
終了後に資格試験などを受験した際の
合格・不合格等は問われません。
講座を受講する場合、
いったん自分で受講料を支払い、
終了後に所轄のハローワークに
「教育訓練給付金」の申請をします。
申請期限は終了日の翌日から1ヶ月以内なので、
忘れずに手続きするようにしましょう。
支給額は教育訓練経費(受講費)の20%です。
*教育訓練経費の内容については下記を参照にしてください。
支給額の上限は10万円で、
4000円を超えない場合は支給されません。
失業中の人は基本手当と併用できます。
対象者は次の@またはAに該当する人です
@受講開始日に雇用保険の被保険者であり、同一事務所での雇用期間が3年以上
A受講開始日が離職日の翌日(一般被保険者資格を喪失した日)から1年以内で、かつ同一事務所での雇用期間が3年以上
初めて教育訓練給付を受ける人は、
同一事務所での雇用期間が1年あれば受給が可能になります。
過去に「教育訓練給付金」を受けたことある人でも、
3年以上経過すれば再び利用することができます。
なお、同時に複数の講座を申請することはできません。
受講開始日というのは、通学制の場合は講座の開講日、
通信制などの場合は教材などの発送日のことを指します。
気をつけなければならないのは65才の方です。
雇用保険制度では「一般被保険者」は65才の誕生日の
前日に「高年齢継続被保険者」に資格が切り替わります。
「教育訓練給付金」はAにあるように、
「一般被保険者資格を喪失したか1年以内」
を受講開始日としなければ給付されません。
受講開始日が「66才の誕生日の前日」以降になると、
対象外になってしまうので注意が必要です。
教育訓練給付の対象となる講座のリストは、
ハローワークで閲覧できるほか、
厚生労働省ホームページ
「教育訓練給付制度検索システム」で探すことができます。
通学して学ぶ講座や通信講座のほかに、
インターネットを使った E ラーニングの講座もあります。
受講できる分野は、ビジネス英会話、簿記、
社会保険労務士資格、調理師資格、大型自動車免許取得、
情報処理関連、マスコミ関連など多種多様です。
この教育訓練給付金については大幅な拡充が、
政府で検討されています。
内容は補助を最高3年間で約180万円とするもの。
資格取得に興味ある方は要注目です。
教育訓練給付金に含まれるもの、含まれないもの
含まれるもの
入学金
受講料
(最大1年分)
含まれないもの
検定試験の受験料
補助教材費
補講費
受講のための交通費
パソコンなどの器材費
訓練施設の行事参加費など
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