【寡婦年金】第1号被保険者の妻に60歳から64歳まで給付されます
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基礎年金の4分の3
老齢高齢年金を |
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自営業者などの第1号被保険者の夫を亡くした妻に支給されるのが
「寡婦年金」です。
夫が、何の年金も受け取らずに亡くなると、
年金保険料が掛け捨てになってしまいます。
そのようなことがないように残された妻への年金です。
「寡婦年金」を受給できるのは、
60歳から65歳になる誕生月までです。
「老齢基礎年金」を受給するまでの
つなぎの年金と考えて良いでしょう。
支給される年金額は、夫がもらえる予定だった第1号被保険者期間だけで
計算した老齢基礎年金の4分の3です。
ただし、夫の死亡時に妻が60歳未満であれば、
60歳なるまで支給はされません。
受給の要件は、
@亡くなった夫が国民年金に25年以上保険料を納めている
(保険料免除期間を含む)
A夫と10年以上婚姻関係にあり
(事実上の婚姻関係含む)生計を維持されていたことが条件です。
ただし、夫が生前に「障害基礎年金」や「老齢基礎年金」を受給していたり、
妻の年齢が65歳未満で自分の老齢基礎年金を
「繰上げ受給」をしていると「寡婦年金」は受け取れません。
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